売却事例
連棟の物件
連棟の物件
お子様に不動産残される時は
相続物件が連棟物件で隣人様から「切り離し同意書」を取得する必要性のあった為、お時間がかかったケース
当物件は親御さんがお亡くなりになった後、資産整理の為売却することになりました、場所が大阪市内の立地の良いところでしたので、値段は高く売れたと思います。しかしながら水道管が他人地を通っていた為、撤去費用等が余分にかかり且つお隣と建物同士が繋がっている「連棟」と呼ばれる物件でした。その為御隣人より、「切り離し同意書」を取得する必要がありそれが大変でした、というのは昭和40年代に親御様同士の話し合いの内容が両家ともかなり隔たりがある状態で申し送りされていました。それに加えて区画整理事業が絡み町並みは綺麗になりましたが、土地の権利関係はいびつな状態でした。現状に則した説明を根気よく説明させて頂き無事に両家のご同意ができ売却が無事終わりました。ご子息に不動産を残される場合は 些細な問題でも解決して頂いた方がお子様は助かります、何も問題ないと思われる不動産でも結構トラブルがございます。当社では無料で相談受付ておりますので、「この家、息子、娘に残そうと思うだけれど何か気を付ける事ある?」気軽にお電話下さい、わかる範囲でお答えさせて頂きます。